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GUIDE / 部屋探しの基礎

賃貸契約書の条件が違う
署名前の確認と修正の頼み方

公開日:2026年10月24日 更新日:2026年10月24日 スムトク編集部(宅地建物取引士)
不動産窓口の机で契約書類を並べて照合する手元

説明された条件と契約書が違うときは、資料の該当箇所を示して担当者へ確認します。回答された条件に納得できるかを判断し、必要な修正を確認してから署名を進めます。この記事の範囲は署名前の確認で、契約成立後の紛争解決は扱いません。

この記事の結論
結論

募集図面・見積書・重要事項説明書・説明の記録を契約書と照合します。資料名と相違点を伝え、適用条件の回答と必要な修正を依頼するのが出発点です。

確認すること

金額は費目と対象期間、日付は契約開始日と請求期間をそろえて比べます。口頭で説明された条件は、貸主の承諾の有無と契約書類の記載箇所を確認します。

残すもの

修正前後の資料、相違点への回答、最終版を保存します。不明点が残る場合は署名を進めず、担当者へ回答予定と署名日程の調整を依頼します。

01契約書の条件が違ったら、最初に何をする?

照合する資料一式を色違いのクリップで分けた机
まず仲介担当者へ、どの資料の何が違うかを伝えます。変更・記載漏れ・説明不足のどれかを決めつけず、相違の理由と適用条件を尋ねます。

募集図面・見積書・説明の記録をそろえる

手元の募集図面、見積書、重要事項説明書、契約書を並べます。メールやメッセージ、電話後のメモも集め、同じ物件・部屋の資料か確認します。

資料には受領日を添え、更新されたものと以前のものを分けます。募集ページは表示が変わることもあるため、確認時の画面とURLを残しておくと照合できます。

空欄を「条件なし」と読み替えず、担当者に記載がない理由を尋ねます。別紙を参照する記載があれば、その別紙も受け取ってから照合します。

相違箇所を示し、署名前に担当者へ確認する

仲介担当者には、資料名とページ、項目名を示します。重要事項説明書との相違は、説明を担当する宅地建物取引士にも確認してもらいます。

貸主や管理会社への確認が必要な内容は、担当者に取り次ぎを依頼します。誰に確認した回答なのかも尋ね、担当者の見込みと確認済みの条件を分けます。

宅地建物取引業法第35条は、契約成立前の重要事項説明を定めています。説明と書類に違いがあれば、「今回の契約にはどの条件が適用されますか」と尋ねます。

以下の照合表・依頼文・保存方法は、編集上の実務提案です。募集図面や契約書など、特定の資料が一律に優先するという説明ではありません。

02募集図面・見積書・重要事項説明書と何を比べる?

無地の明細用紙と電卓を並べて内訳を照合する机
総額の違いだけでなく、費目・対象期間・利用条件をそろえて比べます。同じ名前の項目でも、何を含む金額かを確かめます。

賃料・管理費は費目と対象期間をそろえる

賃料と管理費を分け、月額と初回の請求額を照合します。管理費と共益費のように名称が違うときは、同じ費用か、別の費用かを担当者へ尋ねます。

項目資料ごとの記載確認したいこと
賃料・管理費募集図面の月額/見積書の内訳/契約書の金額適用額と各費目に含まれる内容
契約開始日見積書の計算開始日/重要事項説明書・契約書の始期同じ日付か、違う場合の理由
日割り家賃見積書・請求明細の期間/契約書の計算条件対象期間・計算方法・端数の扱い
家賃免除募集図面・説明の記録/契約書・別紙の記載対象期間・対象費目・適用条件
利用条件募集図面の説明/重要事項説明書・契約書の制限予定する使い方の可否と承諾の要否

表には資料の記載をそのまま写し、分からない欄は「未確認」とします。初回請求に翌月分が含まれる場合など、対象期間の違いも見える形にします。

契約開始日と日割り家賃の期間を照合する

契約開始日、賃料の発生日、入居予定日を別々に確認します。同じ日だと思い込まず、見積書がどの日から計算されているかを見ます。

日割り額が合わないときは、計算式と端数処理の説明を依頼します。管理費も日割りになるかを尋ね、契約書の条件と請求明細を比べます。

利用条件は重要事項説明書と契約書で確かめる

ペットや楽器など、予定する使い方に関わる条件を照合します。「相談可」という説明なら、貸主の承諾済みなのか、これから確認する段階なのかを尋ねます。

国土交通省の賃貸住宅標準契約書には、契約期間や賃料、使用目的等の記載があります。照合項目の参考になりますが、その内容が個別契約にそのまま適用されるわけではありません。

重要事項説明を受ける準備はIT重説の流れと準備で確認できます。退去負担の特約を詳しく読む場合は、賃貸の特約の読み方を参照してください。

03口約束の条件が契約書にないときはどうする?

会話の記録を整理するノートと画面を伏せた携帯電話
口頭説明だけで合意済みと決めつけず、貸主が承諾した条件かを確認します。承諾された内容は、契約書の特約欄や別紙で確認できるよう依頼します。

説明を受けた日時・担当者・内容を整理する

いつ、誰から、どの方法で説明されたかを整理します。記憶をまとめたメモなのか、当時のメールなのかも分け、確認に使う資料として添えます。

「貸主に確認する」など、回答を保留する説明がなかったかも見直します。自分が理解した条件を担当者へ送り、承諾済みの内容と確認中の内容を分けて回答してもらいます。

合意内容を反映する書類と記載箇所を尋ねる

契約書の特約欄や別紙など、どこに条件が書かれるかを尋ねます。別紙で扱う場合は、対象の契約と部屋が分かり、本文と食い違わないかも確認します。

家賃免除なら「対象期間・費目・適用条件を書類で確認したいです」と依頼します。早期退去時の精算など、免除に伴う条件があるかも尋ねます。

「大丈夫です」とだけ回答された場合は、「貸主の承諾を得たという意味ですか」と尋ねます。記載済みとの回答なら、書類名と該当箇所を示してもらいます。

04署名前の訂正はどう依頼すればよい?

修正前後の書類を色付きの付箋で区別して並べた机
相違の説明と、必要な修正を分けて依頼します。修正版の受領予定も確認し、内容を読み直す時間を確保します。

資料名・該当箇所・相違点をまとめて伝える

依頼には、資料名、該当ページや項目名、双方の記載を入れます。画像を添付する場合も、項目名や前後の条件が見える範囲を残します。

依頼文例:「見積書と契約書で管理費が異なります。該当箇所を添付しますので、相違の理由と適用額をご説明ください。修正が必要な場合は、関連書類も含めた修正版をお願いします。」

確認事項が複数あれば、項目ごとに分けて送ります。各項目に回答を書き込める形にし、返答がない項目は「回答待ち」として担当者へ再確認します。

適用条件の回答と修正版の受領予定を確認する

訂正不要との回答でも、記載が異なる理由を説明してもらいます。提示された条件が希望と違う場合は、変更を相談し、合意できないまま署名を進めないようにします。

修正版をいつ、どの方法で受け取れるか尋ねます。署名予定までに確認が終わらない場合は、担当者へ伝え、確認時間を取れる日程を相談します。

電子契約では、修正版を署名用の画面へ反映する手順を尋ねます。紙の場合も、自分だけで書き換えず、差し替えや訂正の方法を担当者に確認します。

電話で説明を受けたときは、回答内容をメールなどにまとめて送ります。認識に違いがないか返信を依頼し、添付した相違箇所と一緒に保存します。

05修正版を受け取ったら、何を確認して残す?

最終版の書類を収める無地の保存フォルダーと封筒
修正箇所だけでなく、関連する書類も再照合します。最終版を明確にし、変更の経緯が分かる資料とやり取りを残します。

契約書・重要事項説明書・請求明細を再照合する

最初の照合表に戻り、回答された内容と修正版を比べます。依頼した箇所が直っているかに加え、ほかの条件が変わっていないかも読み直します。

契約開始日を修正した場合は、重要事項説明書の期間も確認します。賃料発生日も変わるかを尋ね、変わる場合は日割り家賃の期間と請求額を照合します。

家賃免除を追記した場合は、その期間の賃料が請求にどう反映されるかを見ます。管理費など免除対象外と説明された費目も、回答と一致するか確認します。

手元の修正版と、実際に署名する書類が同じ版かを確かめます。電子契約では添付書類も開き、紙では差し替えたページを含めて確認します。

最終版と確認のやり取りを保存する

ファイル名には資料名と受領日を入れ、最終版のフォルダーを分けます。以前の版を上書きせず、回答に対応する資料をたどれる状態にします。

閲覧用リンクだけでなく、保存できる形式の書類を受け取ります。保存後はファイルを開き、ページの欠けや別紙の不足がないか確認します。

費用や契約条件の確認漏れは、申込前のお金と契約条件の確認でも見直せます。署名後に完成版が交付される場合は、その受領方法も担当者へ尋ねておきます。

06スムトクの場合(できること・できないこと)

できること

  • 来店せずに相談から契約までオンラインで進められます。物件によっては現地立会いや管理会社での契約が必要です。
  • 宅地建物取引士が案内から契約まで担当します。
  • 気になる物件のURLをLINEで送っていただければ、取り扱えるかと空室を確認してご案内します。対応地域は東京・神奈川・千葉・埼玉で、担当は宅地建物取引士です。

できないこと

  • 図面や写真だけで部屋の良し悪しを断定すること
  • 希望する条件への訂正が実現すると保証すること
  • 資料の相違だけで契約の無効・解除・返金の可否を判断すること

気になる物件のURLを送るだけでも大丈夫です

希望のエリア・家賃・時期をLINEで送ってください。10:00〜24時・年中無休で、宅地建物取引士が来店なしで案内から契約まで担当します。

LINEで相談を始める 相談だけでも構いません。対応エリアは東京・神奈川・千葉・埼玉。仲介手数料は物件により最大0円(条件によります)。
このガイドについて
運営:株式会社Lincloud(東京都台東区台東1-15-4 米広第2ビル)。宅地建物取引業 東京都知事(1)第110374号/賃貸住宅管理業 国土交通大臣(01)第009552号。
提供範囲:東京・神奈川・千葉・埼玉の賃貸仲介。相談は10:00〜24:00・年中無休、来店不要、案内から契約まで宅地建物取引士が担当します。
相談先:公式LINE(サービスの説明は スムトクのページ、会社については 株式会社Lincloud)。
この記事について
契約前の重要事項説明の制度的背景は「宅地建物取引業法(e-Gov)」第35条を参照しています。契約期間・賃料・使用目的等の照合項目は、国土交通省「賃貸住宅標準契約書」を参考にしています。標準契約書の条件が個別契約にそのまま適用されるという説明ではありません。照合表・依頼文・保存方法は編集上の実務提案です。物件ごとの条件は募集図面と契約書で異なります。実際の判断は担当者にご確認ください
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