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賃貸契約書の特約の注意点
退去時の負担を署名前に確認

公開日:2026年10月14日 更新日:2026年10月14日 スムトク編集部(宅地建物取引士)
契約相談の机で書類の末尾に付箋を添えて確認する手元

賃貸契約書の特約は、費用の名前より、何に対してどの条件で払うかを読むと負担を整理できます。この記事の範囲は署名前の原状回復特約の確認で、個別の特約の効力判断や退去後の交渉は対象外です。

この記事の結論
結論

特約欄と参照先をそろえ、作業・金額の決め方・対象範囲・追加請求の条件を抜き出します。読んでも埋まらない項目を、担当者への質問に変えます。

条件

通常損耗・経年変化は貸主負担が原則です。特約で借主負担とされる内容を照合し、原則と異なる箇所は説明を求めます。

残すもの

質問には該当条項を添え、口頭の回答も文面で確認します。修正があれば、回答と最終版の契約書・別紙を照合して保存します。

01特約はどこから読めば負担が分かる?

契約書の末尾と別紙に無地の付箋を添えて並べた図
特約は末尾にあるとは限りません。特約欄を探し、本文や別紙の参照先まで読んで、対象の作業と費用が発生する条件を確認します。

特約欄と本文・別紙の参照先を照合する

まず「退去」「原状回復」「清掃」「借主負担」の記載を探します。特約だけでなく、本文の原状回復条項や費用の一覧にも印を付けます。

「別紙による」とあれば該当する別紙を開きます。「本契約の定めにかかわらず」とあれば、どの本文条項と扱いが異なるのかを確認します。

本文と特約で内容が違って見えるときは、該当箇所を並べて適用される条件を聞きます。参照先の別紙が手元になければ、名称を伝えて署名前に受け取ります。

作業・金額・範囲・発生条件を抜き出す

次の表は、記載を質問に変えるための例です。自分の契約書の文言を書き写し、書いていない内容は推測で補わず「未確認」として残します。

契約書の記載読み取れた内容質問
退去時の室内清掃費を借主負担とする清掃費の負担者は分かるが、作業範囲は未確認室内清掃には何の作業が含まれますか
清掃費は別紙記載の定額とする金額は別紙で確認する必要がある別紙の金額と、税込・税別の扱いを教えてください
設備清掃費は別途とする室内清掃とは別の費用が記載されている対象設備と料金の決め方を教えてください
汚損の状態に応じ追加費用を負担する追加費用の対象となる状態が未確認どの状態で、どの作業が追加されますか

金額の欄が空白でも、費用が発生しないとは読めません。別紙の有無や算定方法を確認し、質問への回答を表の横に残します。

02原状回復の原則と特約はどう照らし合わせる?

床の表面と壁の仕上げを近くから見比べる室内の図
基本的な負担区分と異なる特約があれば、その対象と負担の理由を聞きます。原則と異なる記載があることだけで、有効・無効は判断しません。

通常損耗・経年変化の基本的な負担区分を知る

国土交通省のガイドラインでは、通常の使用による損耗や経年変化は貸主負担が原則です。原状回復は、借りた当時の状態へすべて戻すことではありません。

借主の故意・過失や手入れ不足、通常の使用を超える使い方による損耗などは、借主負担の対象となります。具体的な傷や汚れの区分は、状態や生じた経緯を確認して判断します。

借主負担の対象でも、補修費の全額を負担するとは限りません。補修・交換費の説明では、経過年数や施工範囲をどう扱うかも確認します。

原則と異なる借主負担の記載を拾う

特約に戻り、通常使用でも生じる汚れの清掃を借主負担としているかを読みます。「退去時清掃」という名称だけでなく、対象の作業と負担条件に印を付けます。

室内の状態にかかわらず清掃費を負担する記載があれば、その条項を質問表に写します。通常使用による汚れの清掃と、手入れ不足による汚れへの対応を分けて説明してもらいます。

ガイドラインは費用負担の一般的な基準を示す資料です。個別の特約の効力は、文言や契約時の説明・合意の事情なども踏まえるため、ガイドラインとの違いだけでは決められません。

03クリーニング特約は何を確認する?

清掃道具と壁付けエアコンを並べて対象設備を示す図
定額のクリーニング費用が記載されていても、退去時の費用全体の上限とは限りません。別途請求の記載を探し、定額に含まれない作業を確認します。

室内清掃に含まれる作業と設備を確かめる

「室内一式」だけでは、設備のどこまで清掃するのか読み取れません。床や水回りの清掃と、エアコンなどの設備清掃が同じ費用に含まれるかを確かめます。

エアコン清掃が含まれる場合も、フィルターの清掃か、内部の洗浄までかを聞きます。別紙に作業一覧があれば、説明された内容と一致するかを確認します。

定額か実費か、金額の決め方を読む

定額なら、契約書や別紙に示された額と税込・税別の表示を見ます。設備ごとの料金がある場合は、対象となる設備や台数も契約資料で確かめます。

実費なら、計算に使う単価や作業範囲、上限の有無を聞きます。現時点で決まらない項目は、退去時にどの資料や基準で算定するかを確認します。

見積額を示された場合は、その額で確定するのか、作業後に変わるのかを聞きます。変わる場合は、増額の条件と金額の説明を受ける時期も記録します。

費用が発生する条件と別途請求の範囲を聞く

「この費用は室内の状態にかかわらず発生しますか」と確認します。自分で掃除した場合の扱いも聞き、掃除をすれば請求がなくなると自己判断しないようにします。

前払いの清掃費がある場合は、退去時の精算でどう充当されるかを聞きます。追加請求があり得るなら、前払い分と追加分の作業範囲が重ならないかも確認します。

04説明を受けていない・文言と違うときはどうする?

説明資料と画面が無地の端末を机で照合する様子の図
説明に覚えがない、口頭の案内と文言が違うと感じたら、該当箇所を示して署名前に確認します。説明の有無や内容を確かめず、負担がなくなると判断しないようにします。

該当箇所を引用し、署名前に説明を求める

「特約が分かりません」だけでは、確認したい点が伝わりにくくなります。条項の見出しやページと、疑問がある一文をそのまま添えて質問します。

以前の案内と違う場合は、「清掃費に含むと聞きましたが、別途と記載されています」と伝えます。案内を受けた日付や資料も示し、どちらが契約条件かを聞きます。

重要事項説明の資料と契約条件を照合する

宅地建物取引業法第35条は、宅建業者による契約成立前の重要事項説明を定めています。重要事項説明書と契約書を並べ、費用の額・目的や敷金の精算条件に食い違いがないか確認します。

特約という名称だけで、法定の説明事項に当たるかは決まりません。重要事項説明書に見当たらない条件も、契約書の該当箇所を示して説明を求めます。

口頭回答を文面でも確認する

電話などで回答を受けたら、理解した内容をメールやメッセージで送り直します。「室内清掃費にエアコン内部の洗浄は含まれない理解で合っていますか」と確認します。

回答と契約書の記載が合わない場合は、貸主への確認と文言の修正を担当者に依頼します。修正できるかの返答を受け、合意する条件がどの書類に記載されるかを確かめます。

文面の回答は、説明内容を後から照合するための記録です。担当者の回答だけで貸主との合意や契約書の修正が済んだと扱わず、最終的な契約条件を確認します。

05署名前に何を確認し、何を残せばよい?

契約資料を収めた保存用フォルダーと住まいの鍵の図
質問表に未回答の項目があれば、回答予定日と署名日を調整します。説明を理解し、最終版への反映を確かめてから署名に進みます。

未回答の質問を整理し、疑問を解消する

最初に作った表を見直し、未回答の欄と説明が曖昧な欄を拾います。「確認中」という返答なら、誰が確認し、いつ回答を受けられるかを聞きます。

署名日までに回答がそろわない場合は、未確認の条件を示して日程の変更を相談します。説明を受けても負担範囲に納得できなければ、条件の変更が可能かを担当者に聞きます。

特約以外の確認漏れは、申込前のお金と契約条件のチェックリストで見直します。質問表には、回答済みかどうかに加え、契約書への反映を確認したかも記録します。

修正後の最終版と回答を照合して保存する

修正があった場合は、差し替え後の契約書と別紙を受け取ります。変更箇所だけでなく、関連する金額や対象範囲にも矛盾が残っていないかを確認します。

電子契約では、署名後に交付されたデータを保存し、別紙も含めて開けることを確かめます。紙の契約では、受け取った契約書と別紙を同じ場所に保管します。

入居時の傷の記録へつなげる

入居前からある傷や汚れは、契約条件とは別に記録します。管理会社などに、入居時の確認票の有無、写真の提出先、報告期限を聞いておきます。

撮影と報告の手順は、入居時の傷を写真で記録する方法で確認します。写真と提出した確認票、送信記録を契約資料と一緒に保管します。

06スムトクの場合(できること・できないこと)

できること

  • 来店せずに相談から契約までオンラインで進められます。物件によっては現地立会いや管理会社での契約が必要です。
  • 宅地建物取引士が案内から契約まで担当します。
  • 気になる物件のURLをLINEで送っていただければ、取り扱えるかと空室を確認してご案内します。対応地域は東京・神奈川・千葉・埼玉で、担当は宅地建物取引士です。

できないこと

  • 図面や写真だけで部屋の良し悪しを断定すること
  • 個別の特約の記載だけで有効・無効を断定すること
  • 署名前の資料だけで退去時の請求総額を保証すること

初期費用の見積もりは、来店せずに受け取れます

希望のエリア・家賃・時期をLINEで送ってください。10:00〜24時・年中無休で、宅地建物取引士が来店なしで案内から契約まで担当します。

LINEで相談を始める 相談だけでも構いません。対応エリアは東京・神奈川・千葉・埼玉。仲介手数料は物件により最大0円(条件によります)。
このガイドについて
運営:株式会社Lincloud(東京都台東区台東1-15-4 米広第2ビル)。宅地建物取引業 東京都知事(1)第110374号/賃貸住宅管理業 国土交通大臣(01)第009552号。
提供範囲:東京・神奈川・千葉・埼玉の賃貸仲介。相談は10:00〜24:00・年中無休、来店不要、案内から契約まで宅地建物取引士が担当します。
相談先:公式LINE(サービスの説明は スムトクのページ、会社については 株式会社Lincloud)。
この記事について
原状回復の基本的な負担区分は、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参照しています。契約成立前の重要事項説明は「宅地建物取引業法」第35条を参照しています。質問文、記載の整理、最終版との照合や保存の手順は編集上の実務提案で、個別の特約の効力を判断するものではありません。物件ごとの条件は募集図面と契約書で異なります。実際の判断は担当者にご確認ください
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