IT重説とは?
当日までに用意するもの
IT重説は、契約前の重要事項説明を店舗ではなくビデオ通話で受ける方法です。画面越しに説明を聞いて質問します。この記事は準備と手続きを扱い、契約全体の流れは別の記事で扱います。
- 結論
IT重説はビデオ通話で受ける重要事項説明です。賃貸では2017年10月から本格運用されています。
所要時間は30〜60分。事前に重要事項説明書を受け取って読んでおくことが前提で、当日は本人確認書類と、書面を受け取っている場合はその書類を手元に置きます。
- 当日までに用意するもの
- 重要事項説明書(事前に送られてきます。当日までに目を通しておいてください)
- 顔写真付きの本人確認書類(画面に映して確認します)
- スマートフォンかパソコンと、安定した通信
- メモと、質問したいことのリスト
- 説明するのは宅地建物取引士です。画面越しに宅地建物取引士証を提示します
- 音声や映像が不安定な場合、説明は中断されます(法令上そう定められています)
- 途中で退席したり、ながら聞きをしたりすると進みません
- 読まずに当日を迎えると、質問が出ないまま終わってしまいます
- 前提となる条件
不動産会社がIT重説に対応していることが必要です。また借主本人が受ける必要があります。
- 注意点
説明の中身は店舗で受けるのとまったく同じです。オンラインだから簡略化されるということはありません。
01重要事項説明では何を確認する?

契約前に物件と条件を確認する
契約の前に、その物件と契約の条件について宅地建物取引士から説明を受けます。宅地建物取引業法で定められた手続きで、省略はできません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 物件の情報 | 所在地、構造、面積、設備 |
| 契約の条件 | 賃料、共益費、契約期間、更新の条件 |
| お金の扱い | 敷金の精算方法、原状回復の負担区分 |
| 解約の条件 | 解約の予告期間、短期解約の違約金 |
| 禁止事項 | ペット、楽器、事務所利用など |
| 周辺の状況 | 法令上の制限、災害の危険がある区域かどうか |
| 特約 | この物件だけの特別な条件。いちばん注意して聞くところ |
分からなかったところを質問する
事前に読んで分からなかったところを、質問する場だと考えてください。特約は物件ごとに違うので、ここは丁寧に確認する価値があります。
02IT重説になると何が変わる?

変わるのは説明を受ける場所
IT重説で変わるのは、説明を受ける場所だけです。内容も、説明する人も、法的な効力も、店舗で受ける場合と同じです。
| 比較すること | 店舗で受ける場合 | IT重説 |
|---|---|---|
| 場所 | 不動産会社の店舗 | 自宅など、どこでも |
| 説明する人 | 宅地建物取引士 | 宅地建物取引士(同じ) |
| 取引士証の提示 | 対面で提示 | 画面越しに提示 |
| 説明の内容 | 重要事項説明書に沿って | 同じ |
| 書類 | その場で受け取る | 事前に郵送か電子データで受け取る |
| 所要時間 | 30〜60分 | 30〜60分(同じ) |
本格運用と書面の電子化
賃貸取引でのIT重説は、2017年10月から本格運用が始まりました。2022年5月には、重要事項説明書や契約書を電子データで交付することも可能になりました。
この2つにより、来店せずに契約まで進められるようになりました。オンラインでも説明の内容は簡略化されません。
03当日の順番と中断の条件は?

書類を読んでから接続し、記名まで進む
| タイミング | やること |
|---|---|
| 数日前 | 重要事項説明書が届く(郵送または電子データ)。ここで目を通す |
| 前日まで | 読んで分からなかったところをメモしておく |
| 当日5分前 | 通信環境の良い場所へ。本人確認書類を手元に置く |
| 開始 | 宅地建物取引士が取引士証を画面に提示。こちらは本人確認書類を提示 |
| 説明 | 重要事項説明書を1項目ずつ確認していく。途中で質問して構いません |
| 終了 | 説明を受けたことの記名。電子署名または後日の返送 |
映像や音声が不安定なら中断する
法令上、映像や音声が不安定な場合は説明を中断すると定められています。これは借主を守るための決まりで、次のような場合が該当します。
- 音声が途切れて聞き取れない
- 映像が止まって取引士証が確認できない
- 本人確認書類が画面で読み取れない
通信環境は事前に確認しておいてください。移動中や電波の弱い場所では受けられないため、Wi-Fiの届く場所で説明を受けます。
04つまずきやすい5つの点はどう防ぐ?

書類・本人確認・通信を事前に整える
| つまずき | 対処 |
|---|---|
| 事前に読んでいない | いちばん多いパターンです。読まずに聞くと質問が出ず、後から「聞いていない」となります。届いたら当日までに目を通してください |
| 本人確認書類が手元にない | 免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きのものを用意します。画面に映すので、ケースから出しておきます |
| 通信が不安定 | 説明が中断されます。Wi-Fiの届く場所で、他の作業をしていない状態にします |
| ながら聞きをしてしまう | 30〜60分かかります。移動中や仕事の合間には設定しないでください |
| 特約を聞き流す | 物件ごとに違う条件がここに書かれています。短期解約の違約金、原状回復の特約、禁止事項はひととおり確認してください |
特約や解約の条件を質問する
事前に読んでいて引っかかりやすいのは、違約金や原状回復などの項目です。特約を聞き流さず、短期解約の違約金、原状回復の特約、禁止事項をひととおり確認します。
| 確認すること | なぜ |
|---|---|
| 短期解約の違約金の有無と期間 | 1年未満の解約で家賃1〜2か月分かかる物件があります |
| 解約の予告は何か月前か | 1か月前が多いですが、2か月前の物件もあります |
| 原状回復で借主が負担する範囲 | 特約で通常より広く定められていることがあります |
| 更新の条件と更新料 | 更新料の有無と金額 |
| 禁止されていること | ペット、楽器、喫煙、事務所利用など |
| 設備が壊れたときの連絡先 | 入居後に使う場面が出てきます |
05よくある質問
IT重説とは何ですか?
ビデオ通話で受ける重要事項説明のことです。賃貸取引では2017年10月から本格運用されています。説明の内容も、説明する宅地建物取引士も、法的な効力も、店舗で受ける場合と同じです。
IT重説を受けるのに何が必要ですか?
スマートフォンかパソコン、安定した通信環境、顔写真付きの本人確認書類、そして事前に届く重要事項説明書です。書類は当日までに読んでおいてください。
どのくらい時間がかかりますか?
30〜60分が目安です。店舗で受ける場合と同じで、オンラインだから短くなるということはありません。
通信が途切れたらどうなりますか?
説明は中断されます。映像や音声が不安定な場合は中断すると法令で定められており、これは借主を守るための決まりです。Wi-Fiの届く場所で受けてください。
重要事項説明書は紙でもらえますか?
郵送での受け取りも、電子データでの受け取りも可能です。2022年5月から書面の電子交付が認められています。どちらにするかは事前に相談できます。
特に注意して聞くべき項目はありますか?
特約です。物件ごとに違う条件がここに書かれています。短期解約の違約金、原状回復で借主が負担する範囲、禁止事項の3つはひととおり確認してください。
06スムトクの場合(できること・できないこと)
できること
- ご相談は無料です。お部屋探しから契約までオンラインで承っています(物件により現地での確認が必要な場合があります)。
- 来店せずに重要事項説明をオンラインで受けられ、書類の電子データ交付にも対応しています。ご案内から契約まで、一貫して宅地建物取引士が担当します。
- 10:00〜24:00・年中無休で、お仕事のあとの時間帯にも重要事項説明を承ります。
- 気になる物件のURLをLINEで送っていただければ、取り扱えるかと空室を確認してご案内します。対応地域は東京・神奈川・千葉・埼玉で、担当は宅地建物取引士です。
できないこと
- 図面や写真だけで部屋の良し悪しを断定すること
- 重要事項説明の内容を省略することや、映像・音声が不安定なまま説明を続けること。法令に従って中断します。
- 物件側が求める原本提出をなくすこと。印鑑証明書などは原本の提出を求められる場合があります。
来店せずに、相談から契約まで進められます
準備した内容で足りるかどうかは、申し込む前にLINEで確認できます。条件を送っていただければ、宅地建物取引士が必要なものを整理してお返しします。
LINEで相談を始める 相談だけでも構いません。対応エリアは東京・神奈川・千葉・埼玉。仲介手数料は物件により最大0円(条件によります)。運営:株式会社Lincloud(東京都台東区台東1-15-4 米広第2ビル)。宅地建物取引業 東京都知事(1)第110374号/賃貸住宅管理業 国土交通大臣(01)第009552号。
提供範囲:東京・神奈川・千葉・埼玉の賃貸仲介。相談は10:00〜24:00・年中無休、来店不要、案内から契約まで宅地建物取引士が担当します。
相談先:公式LINE(サービスの説明は スムトクのページ、会社については 株式会社Lincloud)。
会社によって対応範囲は違うため、他社に相談する場合も同じ観点で確認してください。出典:国土交通省による賃貸取引におけるITを活用した重要事項説明の本格運用(2017年10月)、宅地建物取引業法の改正による書面の電子化(2022年5月) スムトクの対応内容は2026年9月4日時点のものです。 物件ごとの条件は募集図面と契約書で異なります。実際の判断は担当者にご確認ください