定期借家は再契約できる?
住み続けたい人の契約前確認
定期借家には更新がありません。貸主・借主が合意して再契約する場合はありますが、「再契約相談可」の表示だけでは住み続けられる確約になりません。この記事の範囲は契約前の確認で、契約終了をめぐる個別紛争の判断は対象外です。
- 結論
定期借家の再契約は、期間満了後の居住について新たな契約を結ぶことです。相談できることと、再契約が成立することは分けて考えます。
- 確認すること
希望する居住期間と契約の開始日・終了日を照合します。そのうえで、再契約の判断条件、費用、賃料条件、回答予定日を確認します。
- 確定しないこと
再契約の見通しや過去の実績だけでは、将来の合意は確定しません。未確定事項を記録し、再契約できない場合に引っ越せる日程と予算も確認して選びます。
01定期借家の再契約は、更新と何が違う?

更新がない契約と再契約の違いを知る
借地借家法第38条は、所定の方式と事前説明を伴う定期建物賃貸借を定めています。更新がなく、期間満了で終了する契約なので、終了日を確認して居住の予定を立てます。
再契約は、貸主と借主が合意して新たな契約を結ぶことです。同じ部屋に住み続ける場合も、次の契約期間や賃料などの条件を改めて確認します。
契約の開始日・終了日を希望期間と照合する
募集図面に記載された契約期間だけでなく、具体的な開始日と終了日を聞きます。入居日を変更したときに終了日も変わるのか、固定されているのかを確認します。
転勤や進学などの予定がある人は、「いつまで住みたいか」を日付で整理します。その日より契約終了日が早ければ、今回の契約だけでは希望期間をカバーできません。
担当者には、住みたい期間と引っ越しを避けたい時期をセットで伝えます。希望期間に合う契約期間の物件や、普通借家の候補も出してもらい、条件を比較します。
以下の質問例や記録方法は、契約前に判断材料を集めるための編集上の提案です。法令で一律に定められた質問項目ではありません。
02「再契約相談可」なら住み続けられる?

相談できる表示と再契約の合意を分ける
「相談可」と書かれていても、貸主の判断条件は表示だけでは分かりません。「どの条件を満たせば検討してもらえますか」と聞き、契約書案の再契約に関する条項も確認します。
過去に再契約した入居者がいるという説明は、参考情報にとどめます。実績の紹介だけでなく、今回提示されている再契約条件があるかを担当者に聞きます。
家賃の支払いなどの条件を挙げられたら、それを満たせば再契約に応じる約束なのかを聞きます。単なる検討条件なのかも区別し、説明に対応する契約条項を示してもらいます。
可否の判断条件と相談窓口を聞く
担当者から見通しを聞いたら、誰に確認した回答かを尋ねます。貸主の現時点の意向なのか、担当者の予測なのかを、確認日と一緒に記録します。
- 相談窓口:入居後は誰に、どの連絡方法で再契約の希望を伝えればよいですか。
- 判断する人:貸主への確認は誰が行い、可否の回答はどこから届きますか。
- 判断条件:現時点で示せる条件は何ですか。今後の事情で判断が変わる可能性はありますか。
「その時に相談してください」という回答なら、契約書に条件の記載があるかを聞きます。記載も説明もなければ「判断条件は未確認」と記録し、確認できる時期を尋ねます。
03再契約の費用と賃料は何を確かめる?

再契約料の有無と費用の内訳を確認する
「再契約には費用がかかりますか」と聞き、費目別の見積りを依頼します。再契約料という費用がある場合は、何の対価か、金額や計算方法、支払時期を確認します。
再契約料以外にも支払いがあるかを聞きます。仲介や事務手続きの費用、保証・保険の費用について、請求する会社と見積りに含まれる範囲を確認します。
| 確認対象 | 聞く内容 | 記録する点 |
|---|---|---|
| 再契約料・手続き費用 | 有無、対価、金額または計算方法 | 支払先と支払時期 |
| 保証・保険など | 継続や再手続きの要否と費用 | 別契約の期間との関係 |
| 敷金などの預り金 | 引継ぎや精算の扱い | 追加の支払いの有無 |
賃料条件と未確定事項を分けて聞く
再契約できる場合でも、現在の家賃が続くとは限りません。賃料や管理費を改めて協議するのか、条件を定めた条項があるのかを聞き、新条件の提示時期も確認します。
現時点の見積りが将来も適用される条件なのか、参考の案内なのかを確認します。未定の金額は空欄にせず、「未定・提示予定時期を確認中」と残します。
費用が分かったら、入居時・入居中・再契約時に分けて支払い予定を並べます。入居時の予算全般は、申込前のお金と契約条件の確認と合わせて見ます。
04契約終了後も住みたいなら、いつ相談する?

相談開始時期と回答予定日を確認する
再契約の相談を始める時期は、その物件の手続きに沿って確認します。「いつから相談でき、希望を伝える期限はいつですか」と聞き、条件と可否の回答予定日も尋ねます。
希望を伝えるだけで手続きが終わるのか、申請や書類の提出が必要かを聞きます。提出先と期限を確認し、入居後に連絡する日を予定表に登録します。
回答予定日が決まらない場合は、次に状況を確認する日を相談します。予定日を過ぎても返事がないときの連絡先を控え、担当者が変わった際の窓口も聞いておきます。
再契約の相談予定と、貸主が契約終了を知らせる法定の通知は別です。終了通知の要否・時期・方法も確認し、通知がないことを再契約への同意とは扱わないでください。
回答が未定なら住み替えの準備も考える
回答を待つ間に、内見へ行ける日と引っ越せる日を予定表に書き出します。新居の初期費用や引っ越し費用を用意できるかも確認し、住み替え準備を始める日を決めます。
再契約の回答予定日が準備開始日より遅い場合は、回答を早められるか相談します。難しければ、その日からほかの物件も探す予定を立てておきます。
住み替えが難しい時期と契約終了日が重なる場合は、申込み前に担当者へ伝えます。契約期間の変更を相談できるか聞き、合意できなければ希望期間に合う候補を探します。
05契約前に何を確認し、どう記録する?

募集図面・契約書・説明内容を照合する
募集図面の「定期借家」「再契約相談可」という記載を、契約書案や説明内容と照合します。表現が違う場合は該当箇所を示し、今回の契約に適用される条件を聞きます。
仲介で借りる場合は、契約前に宅地建物取引業法第35条の重要事項説明を受けます。契約種別や期間を確認し、定期借家についての貸主側の事前説明の予定も聞きます。
借地借家法第38条の事前説明では、更新がなく期間満了で終了することを確認します。契約書とは別の説明書面を受け取り、契約締結前に説明を受けます。
事前説明の書面は、借主の承諾を得て電磁的方法で提供することもできます。オンラインで受ける場合の接続や資料の準備は、IT重説の受け方と準備も確認します。
条件・費用・回答時期を一覧にして保存する
以下の表の確認項目を使い、回答内容と未確定事項を書き込みます。質問済みで回答待ちの項目には確認先も記入し、次に連絡する日を決めます。
| 確認項目 | 回答・未確定事項 | 次の確認時期 |
|---|---|---|
| 契約種別・開始日・終了日 | 資料の記載と希望期間との違い | 契約前の照合時 |
| 再契約の判断条件・窓口 | 確認先、判断する人、未定の条件 | 窓口と相談して記入 |
| 費用・賃料条件 | 確定額、参考額、未定の費目 | 条件の提示予定時 |
| 相談開始・回答予定 | 受付時期、申出期限、回答予定日、連絡方法 | 入居後の確認予定日 |
口頭で聞いた内容はメール等にまとめ、認識が合っているか回答を求めます。説明した人と日付を記録し、根拠となる資料や契約条項と一緒に保存します。
契約前に記録表を見直し、未回答の項目を担当者にまとめて送ります。将来まで決まらない条件については、再契約できない場合の日程と予算を確認してから契約するか判断します。
06スムトクの場合(できること・できないこと)
できること
- 来店せずに相談から契約までオンラインで進められます。物件によっては現地立会いや管理会社での契約が必要です。
- 宅地建物取引士が案内から契約まで担当します。
- 気になる物件のURLをLINEで送っていただければ、取り扱えるかと空室を確認してご案内します。対応地域は東京・神奈川・千葉・埼玉で、担当は宅地建物取引士です。
できないこと
- 図面や写真だけで部屋の良し悪しを断定すること
- 「再契約相談可」の表示から将来の居住継続を保証すること
- 再契約時の費用や賃料を、未確定の段階で約束すること
気になる物件のURLを送るだけでも大丈夫です
希望のエリア・家賃・時期をLINEで送ってください。10:00〜24時・年中無休で、宅地建物取引士が来店なしで案内から契約まで担当します。
LINEで相談を始める 相談だけでも構いません。対応エリアは東京・神奈川・千葉・埼玉。仲介手数料は物件により最大0円(条件によります)。運営:株式会社Lincloud(東京都台東区台東1-15-4 米広第2ビル)。宅地建物取引業 東京都知事(1)第110374号/賃貸住宅管理業 国土交通大臣(01)第009552号。
提供範囲:東京・神奈川・千葉・埼玉の賃貸仲介。相談は10:00〜24:00・年中無休、来店不要、案内から契約まで宅地建物取引士が担当します。
相談先:公式LINE(サービスの説明は スムトクのページ、会社については 株式会社Lincloud)。
定期借家の更新がないことと事前説明は、[借地借家法(e-Gov)](https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090)第38条を参照しています。重要事項説明は、[宅地建物取引業法(e-Gov)](https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176)第35条を参照しています。質問例、費用の確認項目、相談予定の立て方、記録表は編集上の提案で、再契約の成立を保証するものではありません。物件ごとの条件は募集図面と契約書で異なります。実際の判断は担当者にご確認ください