賃貸の設備と残置物
内見と契約書で確かめる
内見で見たエアコンや照明が契約設備かどうかは、見た目だけでは判断できません。入居時に残るかと、契約上どう扱われるかを分けて確認します。この記事の範囲は内見から契約前の設備確認で、入居後の故障対応の詳しい手順は扱いません。
- 結論
現地にある物は、入居時の有無・契約上の扱い・維持管理の条件を物ごとに確かめます。設置済みでも、契約設備として引き渡されるとは限りません。
- 確認する書類
内見の写真やメモを、設備表・契約書の設備欄・特約と照合します。記載がない物は残置物と即断せず、担当者に位置付けを確認します。
- 確定しないこと
残置物という名称だけでは、修理・交換・撤去の負担は決まりません。希望を伝えた内容と、貸主との合意が確認できた内容を分けて記録します。
01内見にある物は、そのまま使える設備ですか?

現地にあることと契約設備であることを分けます
この記事では、貸し出す設備として契約の対象となる物を「契約設備」と呼びます。前の入居者が残した物などが「残置物」と呼ばれていても、その名称だけでは使用条件は分かりません。
壁に固定されたエアコンでも、前の入居者が設置した物かもしれません。固定方法や新しさでは区別せず、「貸主が設備として貸す物ですか」と担当者に聞きます。
照明が点灯したり、エアコンから風が出たりした場合は、試した操作と結果を記録します。動作を試せなかった機器は「動作未確認」とし、入居前に確認してもらえるかを聞きます。
エアコン・照明ごとに入居時に残るかを聞きます
まず「この照明は入居前に撤去予定ですか」と聞きます。残る場合は「契約設備ですか、それとも残置物など別の扱いですか」と続けて確認します。
- エアコン:居間・寝室など設置場所を指定し、それぞれ入居時に残るかを聞きます。
- 照明:部屋ごとの器具を示し、本体とリモコンが引き渡されるかを確認します。
- コンロなど:使いたい物を個別に挙げ、撤去予定と契約上の扱いを確認します。
写真を撮る前に担当者へ確認し、機器と設置場所が分かるように残します。「エアコンあり」だけでなく、どの部屋の物を見たかまでメモすると照合しやすくなります。
現地へ行けない場合は、オンライン内見のやり方を参考に、機器と周囲を映してもらいます。映像で確認できなかった箇所は、追加の写真や説明を依頼します。
02設備と残置物は、どの書類で見分けますか?

設備表・契約書の設備欄で対象を確かめます
担当者に、設備の一覧と契約書案を見せてもらいます。書類の名称や形式は物件で異なるため、どこに設備の範囲が書かれているかから確認します。
設備欄にエアコンの記載があっても、現地の機器すべてを指すとは限りません。設置場所と台数を照合し、居間と寝室で扱いが違わないかを聞きます。
国土交通省の賃貸住宅標準契約書には、冷暖房設備や備え付け照明設備の欄があります。設備欄を読む参照資料ですが、そのまま個別の契約に適用されるものではありません。
特約と担当者の説明を照合します
設備欄だけで終えず、修繕に関する条項や特約も読みます。「残置物」「修理対象外」などの記載があれば、どの部屋の機器を指すのか担当者に示してもらいます。
設備表にない照明は「別紙に条件がありますか、それとも記載漏れですか」と質問します。別紙がある場合は契約前に受け取り、機器の場所と条件を照合します。
「使って構いません」という説明だけでは、故障時に修理を依頼できるかは分かりません。「壊れたときの扱いはどこに書かれていますか」と聞き、該当箇所を確認します。
家具や家電が付く物件全体の費用比較は、家具付き賃貸の確認ポイントで扱います。付属品も含めた確認に利用してください。
03残置物を使うなら、何を確認しますか?

使用できる条件と維持管理の範囲を聞きます
「残置物ですが使えます」と言われたら、借主に譲られる物か、所有者が別にいる物かを聞きます。付属品の有無と、退去時に持ち出すのか残すのかも確認します。
清掃や消耗品の交換と、機器本体の修理・交換は分けて尋ねます。「管理は借主で」といった説明なら、具体的にどの作業を指すかを書類で確かめます。
修理・交換の連絡先と費用負担を確かめます
契約前に「故障した場合は誰へ連絡し、誰が修理の要否を判断しますか」と聞きます。連絡を受ける窓口と費用を負担する人が同じとは限りません。
民法では、貸主は使用に必要な修繕をする義務を負いますが、借主の責任で必要になった修繕は除かれます。対象の機器が貸し出す設備に含まれるか、修繕に関する特約があるかを確認します。
貸主が修理しないという条件なら、故障時に交換するのか、撤去だけにするのかを聞きます。自分で業者を手配する際の承諾の要否と、各作業の費用負担も確認します。
処分してよいかと撤去の相談先を確認します
使ってよいことと、処分してよいことは別です。「不要になったら誰の承諾を得れば処分できますか」と聞き、処分の可否が確認できるまでは手配を控えます。
エアコンの撤去を考える場合は、室内機だけでなく室外機や配管も対象かを聞きます。配管穴をふさぐ作業の要否と費用負担も、撤去条件に含めて確認します。
「現状のまま」と書かれている場合は、引渡時の状態だけを指すのか、修理しない条件も含むのかを質問します。説明を受けたら、その意味が分かる記載にできるか相談します。
04入居前に撤去・交換してもらえるか確認するには?

残してほしい物と撤去してほしい物を伝えます
使いたい照明と、手持ちの物に替えたい照明を分けて伝えます。「照明は不要です」とまとめず、部屋と器具を指定すると、残す物を取り違えにくくなります。
「居間の残置物のエアコンは、入居前の撤去を希望します」と、希望する時期も伝えます。担当者が貸主に確認する場合は、回答をもらえる予定日を聞きます。
機器の購入や設置工事の予約は、撤去・交換への回答を受けてから進めます。対応できない場合は、自分で交換できる条件と負担を確認して、借りるかを判断します。
対象の機器・実施時期・費用負担を記録します
「エアコンは交換予定です」と聞いたら、貸主が承諾済みか、まだ提案の段階かを確認します。承諾済みでも工事日が未定なら、日程が決まる時期を聞きます。
- 対象と内容:設置場所を示し、撤去だけか、代わりの機器の設置まで含むかを確認します。
- 実施時期:予定日と確定状況を聞き、入居に間に合わない場合の対応も相談します。
- 費用負担:本体・取り外し・処分・取付工事のうち、誰がどこまで負担するかを確認します。
交換する機器が未定なら、必要な機能を伝えて対応できるかを聞きます。決まった機器の内容と、交換後も契約設備として扱われるかを、書面で確認します。
05内見の説明と契約書類が違ったらどうしますか?

写真・メモと設備欄の違いを契約前に質問します
「内見では寝室のエアコンも設備と聞きましたが、書類では確認できません」と伝えます。説明を聞いた日と機器の写真を添えると、確認対象が明確になります。
担当者からの回答は、以下の表の形で物ごとにまとめます。同じ機器でも確認事項を分け、回答がない欄は空白にせず「未確認」と書いておきます。
| 物・設置場所 | 確認事項 | 回答・記録先 |
|---|---|---|
| 照明/居間 | 入居時にも残るか。撤去予定はあるか。 | 残る・撤去・未確認を記入し、回答メールと照合します。 |
| エアコン/寝室 | 契約設備か、残置物など別の扱いか。 | 回答内容と設備表・契約書の該当箇所を記入します。 |
| エアコン/寝室 | 維持管理の範囲、修理・交換の窓口と負担はどうなるか。 | 連絡先と条件を記入し、修繕条項・特約に対応させます。 |
| 照明/洋室 | 処分できるか。撤去には誰の承諾が必要か。 | 承諾の条件、相談先、費用負担を記録します。 |
| エアコン/居間 | 交換の対象、実施時期、費用負担は決まっているか。 | 希望・確認中・合意済みを分け、合意した書面を残します。 |
回答と書類への反映を確認して記録を残します
回答を受けたら、説明と食い違う箇所の訂正・追記を依頼します。別紙で合意する場合は、対象の機器と条件に加え、どの契約に付く書面なのかも確認します。
電話で説明を受けた場合は、理解した内容をメールなどで送り、相違がないか回答を求めます。回答者と日付も残し、送信しただけでは合意済みと扱いません。
回答待ちの項目は、確認する担当者と返答予定日を記録します。入居に必要な機器の有無や費用負担が決まらない場合は、契約日を調整できるか相談します。
設備以外の手続は、申込前のお金と契約条件の確認で確認します。設備の写真・回答メール・最終的な契約書類は、同じフォルダなどにまとめて保管します。
06スムトクの場合(できること・できないこと)
できること
- 来店せずに相談から契約までオンラインで進められます。物件によっては現地立会いや管理会社での契約が必要です。
- 宅地建物取引士が案内から契約まで担当します。
- 気になる物件のURLをLINEで送っていただければ、取り扱えるかと空室を確認してご案内します。対応地域は東京・神奈川・千葉・埼玉で、担当は宅地建物取引士です。
できないこと
- 図面や写真だけで部屋の良し悪しを断定すること
- 現地にある物を契約設備と断定すること
- 残置物という名称だけで修理・交換・撤去の費用負担を断定すること
気になる物件のURLを送るだけでも大丈夫です
準備した内容で足りるかどうかは、申し込む前にLINEで確認できます。条件を送っていただければ、宅地建物取引士が必要なものを整理してお返しします。
LINEで相談を始める 相談だけでも構いません。対応エリアは東京・神奈川・千葉・埼玉。仲介手数料は物件により最大0円(条件によります)。運営:株式会社Lincloud(東京都台東区台東1-15-4 米広第2ビル)。宅地建物取引業 東京都知事(1)第110374号/賃貸住宅管理業 国土交通大臣(01)第009552号。
提供範囲:東京・神奈川・千葉・埼玉の賃貸仲介。相談は10:00〜24:00・年中無休、来店不要、案内から契約まで宅地建物取引士が担当します。
相談先:公式LINE(サービスの説明は スムトクのページ、会社については 株式会社Lincloud)。
設備欄と修繕条件の読み方は、国土交通省「賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版・連帯保証人型)」を参照しています。標準契約書がそのまま個別契約に適用されるものではありません。修繕に関する説明は「民法(e-Gov)」の賃貸借の規定を背景とし、具体的な対象と個別の合意を確認する構成です。質問例と確認表は、内見から契約前に条件を整理するための実務上の提案です。物件ごとの条件は募集図面と契約書で異なります。実際の判断は担当者にご確認ください