賃貸の同居人追加
一緒に住む前の確認と連絡
一人で契約した部屋にパートナーを迎えるなら、現在の契約条件を確認し、同居開始前に管理会社などへ相談します。この記事の範囲は同居人追加の確認と連絡で、同棲向け物件の条件選びは対象外です。
- 結論
同居開始前に、現在の契約条件と必要な手続きを確認します。募集時に「二人入居可」と書かれていても、連絡や承諾が不要とは判断できません。
- 伝えること
契約者が住み続けるのか、交代するのかを分けて伝えます。今住む人と今後住む人を整理し、同居人追加か契約者変更かを窓口へ説明します。
- 決める前に
必要書類・費用・保証契約への影響は個別に確認します。連絡しただけで承諾済みとせず、手続きの完了条件を聞いてから同居開始日を決めます。
01一人で契約した部屋に、後から同居人を追加できる?

現在の契約書で入居者・使用条件・特約を確認する
まず、手元の契約書で借主と同居人の記載を探します。使用目的、入居人数、入居者の変更に関する条項や特約も、合わせて読みます。
更新時の書類や、その後に取り交わした合意書があれば一緒に確認します。どの記載が今の条件か分からない場合は、その箇所を窓口へ示して質問します。
国土交通省の賃貸住宅標準契約書には、借主・同居人の欄や使用目的などの条項があります。ただし、標準書式の内容がそのまま自分の契約に当てはまるわけではありません。
「二人入居可」の募集表示だけで追加を判断しない
募集時の「二人入居可」は確認の手がかりになります。一人で締結した現在の契約で、後から誰を追加できるか、どんな手続きが必要かは別に確かめます。
契約書に該当する記載が見つからない場合は、その旨を窓口へ伝えます。「同居人追加の条件はどの条項で確認できますか」と尋ね、回答を契約書と照合します。
単身での使用を条件とする記載がある場合は、その条件を変更できるか相談します。相談した結果、希望する変更が認められない場合もあります。
02同居人の追加と契約者の変更は、何が違う?

契約者が残るのか、交代するのかを整理する
契約者は、賃貸借契約で借主となっている人です。同居人を追加する相談だけで、パートナーに契約者としての立場が移るわけではありません。
次の表に沿って、現在の状況と希望する変更をメモします。今後の契約者はあくまで希望として伝え、変更の可否と手続きを確認します。
| 確認項目 | 同居人を追加したい例 | 契約者も交代したい例 |
|---|---|---|
| 今住む人 | 自分 | 自分 |
| 今後住む人 | 自分とパートナー | パートナー |
| 現在の契約者 | 自分 | 自分 |
| 今後の契約者の希望 | 自分のまま | パートナーへ変更 |
同居人の追加か入れ替えかを具体的に伝える
すでに同居人がいて、その人が出て別の人を迎えるなら、入れ替えとして説明します。人数が同じでも、住む人が変わることを省かずに伝えます。
自分が退去する予定なら、その時期と契約者の交代を希望する旨も伝えます。現在の契約を変更するのか、新たな契約が必要なのかを確認します。
生活費の分担についての当事者間の約束だけでは、貸主との契約上の借主は変わりません。パートナーが家賃を負担する予定でも、契約者を変えたい場合は別に相談します。
03管理会社には、いつ・何を連絡すればよい?

引っ越し日を確定する前に契約書の窓口へ相談する
相談先は、契約書や入居時の案内にある管理会社などの窓口です。管理会社が変わっている場合は、変更通知に記載された現在の連絡先を使います。
契約時に仲介した会社と、入居後の管理窓口が同じとは限りません。手元の書類で連絡先が分からなければ、仲介した会社に現在の窓口を問い合わせます。
パートナーが今の住まいの解約を申し出る前に、同居開始までの手順を聞きます。確認にかかる期間と回答予定日を尋ね、退去や引っ越しの日程を検討します。
契約者・追加する人・同居希望時期を伝える
最初に建物名・部屋番号・契約者名を伝えます。そのうえで、誰を迎えるのか、自分も住み続けるのか、いつ頃から同居したいのかを説明します。
連絡文例:「○○マンション○号室の契約者○○です。契約者は私のままで、パートナーとの同居を希望しています。同居人追加の可否と必要な手続きを教えてください。同居開始は○月頃を希望していますが、手続きに合わせて調整できます。」
希望時期がまだ決まっていなければ、そのまま伝えて構いません。追加する人の情報については、必要な項目と提出方法を聞いてから用意します。
電話で相談した場合は、日時と担当者名、回答内容をメモします。「確認します」という返答は回答待ちとして記録し、次の連絡予定日を聞きます。
04必要書類や費用は、何を確認すればよい?

提出する書類・提出先・期限を聞く
必要な書類は、管理会社などからの案内を受けて準備します。本人確認資料などを求められた場合も、認められる種類や提出する範囲を確認します。
| 確認項目 | 管理会社などの回答 |
|---|---|
| 同居人追加の可否と条件 | 可否・条件・回答待ちの事項:__ |
| 提出書類と記入する人 | 書類名・指定書式・署名する人:__ |
| 提出先・方法・期限 | 窓口・送付方法・提出期限:__ |
| 費用の有無と内訳 | 項目・金額・根拠・支払先・支払時期:__ |
| 保証契約への影響 | 届出・確認・変更手続きの要否:__ |
| 手続きの完了条件 | 承諾の要否・必要な書類・完了の連絡方法:__ |
| 同居を開始できる時期 | 開始可能日・残っている条件:__ |
書類の発行や署名に時間がかかる場合は、期限に間に合うか確認します。不足があれば、何を追加提出するかと、日程への影響を聞きます。
費用の有無と保証契約への影響を聞く
費用を請求された場合は、内訳と金額を書面などで受け取ります。何の手続きに対する費用か、根拠となる契約条項や変更条件は何かを確認します。
保証会社を利用しているなら、保証契約にも届出や確認が必要かを尋ねます。管理会社が手配する手続きと、自分で保証会社へ連絡する手続きがあるかを確認します。
承諾や手続きが完了したと判断できる条件を聞く
「書類を受け取りました」という連絡だけで、同居開始の条件が整ったとは限りません。届出だけでよいのか、貸主の承諾や契約変更も必要なのかを確かめます。
承諾が必要な場合は、書面など指定された方法で確認します。変更書類への署名も必要なら、提出後に誰からどの方法で完了の連絡を受けるかを聞きます。
05回答を受けたら、同居開始までどう進める?

回答内容を残し、書類提出と引っ越しの順番を決める
回答のメールや変更書類の控えは、契約書と一緒に保存します。パートナーとは、提出物ごとに用意する人と期限を決め、提出済みかどうかも共有します。
- 管理会社などの回答を記入表にまとめ、分からない条件を確認します。
- 指定された書類を提出し、不足や追加の手続きがないか確かめます。
- 契約に応じて必要な届出や承諾などを済ませ、同居開始日を決めます。
- 決まった日程に合わせて、引っ越しや住所変更の準備を進めます。
住所変更などの準備は、引っ越しの手続きチェックリストで確認します。搬入日時の連絡や共用部分の利用ルールは、管理窓口へ別途尋ねます。
回答待ちや条件が合わない場合は開始日を見直す
回答予定日を過ぎても返答がなければ、担当者へ確認状況を問い合わせます。返信がないことを承諾と受け取らず、開始条件が未確認なら引っ越し日を見直します。
提示された条件が希望と合わなければ、対応できない条件とその理由を窓口へ伝えます。変更の余地があるかを聞き、合意できた内容を書面などで確認します。
別の住まいを検討するなら、申込前のお金と契約条件の確認も使います。候補の物件には、最初から一緒に住む人と希望する契約名義を伝えます。
06スムトクの場合(できること・できないこと)
できること
- 来店せずに相談から契約までオンラインで進められます。物件によっては現地立会いや管理会社での契約が必要です。
- 宅地建物取引士が案内から契約まで担当します。
- 気になる物件のURLをLINEで送っていただければ、取り扱えるかと空室を確認してご案内します。対応地域は東京・神奈川・千葉・埼玉で、担当は宅地建物取引士です。
できないこと
- 図面や写真だけで部屋の良し悪しを断定すること
- 現在の契約条件を確認せずに同居人追加の可否を断定すること
- 貸主や管理会社に代わって同居人追加を承諾すること
気になる物件のURLを送るだけでも大丈夫です
希望のエリア・家賃・時期をLINEで送ってください。10:00〜24時・年中無休で、宅地建物取引士が来店なしで案内から契約まで担当します。
LINEで相談を始める 相談だけでも構いません。対応エリアは東京・神奈川・千葉・埼玉。仲介手数料は物件により最大0円(条件によります)。運営:株式会社Lincloud(東京都台東区台東1-15-4 米広第2ビル)。宅地建物取引業 東京都知事(1)第110374号/賃貸住宅管理業 国土交通大臣(01)第009552号。
提供範囲:東京・神奈川・千葉・埼玉の賃貸仲介。相談は10:00〜24:00・年中無休、来店不要、案内から契約まで宅地建物取引士が担当します。
相談先:公式LINE(サービスの説明は スムトクのページ、会社については 株式会社Lincloud)。
契約で確認する項目は、国土交通省「賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版・連帯保証人型)」の借主・同居人欄、使用目的、禁止又は制限される行為などの構成を参照しています。標準書式を個々の契約条件として扱うものではありません。賃貸借の基本規定の参照先は「民法(e-Gov)」であり、同居人追加を一律に自由または禁止とする根拠にはしていません。連絡文例・回答記入表・日程の整理は編集上の提案です。物件ごとの条件は募集図面と契約書で異なります。実際の判断は担当者にご確認ください