賃貸で入居直後に設備故障
修理を頼む前の確認と連絡
入居直後に設備が動かなければ、安全を確かめて使用開始状況と症状を整理し、管理窓口へ連絡します。この記事の範囲は確認・連絡・修理手配の相談までで、機器の分解や専門的な修理方法は扱いません。
- 結論
安全確認、使用開始状況の確認、管理窓口への連絡の順で進めます。異常な臭いや漏水があれば動作確認をやめ、安全な場所から緊急窓口へ連絡します。
- 伝えること
設備名・症状・発生時点・生活への影響をまとめます。写真と確認済みの事項を添え、修理の手配担当と訪問予定を相談します。
- 確定しないこと
入居直後という理由だけで費用負担は決まりません。自己手配できる条件と、支出した費用を精算できるかは分けて確認します。
01設備が動かないとき、最初に何を確認する?

異常な臭いや漏水があれば操作をやめる
ガス臭がするときは、火気を使ったり電気のスイッチを操作したりしないでください。漏水で濡れた電源部にも触れず、機器を動かして原因を調べることは控えます。
写真を撮るために危険な場所へ近づく必要はありません。何が起きているか、どの設備の周辺かを、分かる範囲で緊急窓口へ伝えて指示を受けます。
入居案内と説明書で使用開始の条件を確認する
異常が見当たらない場合は、入居案内と機器の取扱説明書を確認します。電気・ガス・水道の使用開始状況と、説明書にある利用者向けの確認項目を照合します。
説明書がない、操作の意味が分からない場合は、無理に試さず管理窓口へ聞きます。機器名や操作盤の写真を送り、説明書の保管場所と確認する項目を案内してもらいます。
使用開始の申込状況は、引越し手続きのチェックリストも参照し、申込控えや開通の案内と照合します。
02エアコンが動かない・お湯が出ないときは何を見る?

エアコンは電源とリモコンの表示を確認する
リモコンに表示があるかを確認し、表示内容を控えます。運転モードや電池の確認方法は機種の説明書に従い、利用者向けの点検範囲で確認します。
本体の反応や風の状態は、下の表に沿ってメモします。高い場所の配線に手を伸ばしたり、本体を分解したりせず、見える範囲の状態を伝えます。
給湯は使用開始状況と機器の表示を確認する
ガス式か電気式かなど、給湯方式を入居案内で確かめます。ガス式で使用開始の手続きが済んでいなければ、お湯が出ないことだけで故障とは判断できません。
電気式の場合は、説明書で使用開始時の準備を確認します。湯をためる方式なら沸き上げに関する説明も読み、方式が分からなければ管理窓口へ機器の写真を送ります。
| 症状 | 安全に確認する項目 | 伝える情報 |
|---|---|---|
| エアコンが反応しない | 電気の使用開始状況、リモコンの表示 | 本体のランプ、操作時の反応、入居後に動いたことがあるか |
| 風は出るが冷暖房が効かない | 説明書に沿った運転モードと設定 | 風の状態、設定内容、いつから気づいたか |
| お湯が出ない | 給湯方式、必要な使用開始手続き、操作盤の表示 | 水は出るか、使えない蛇口の範囲、エラー表示 |
エラー表示は、消そうと操作を繰り返す前に文字や記号を控えます。原因を自分で特定できなくても、その表示を管理窓口へ伝えます。
03入居直後の設備故障は、どこへどう伝える?

契約書と入居案内で管理窓口を探す
契約書や入居案内で、設備不具合の受付先と受付方法を探します。管理会社、貸主、指定のサポート窓口など、物件ごとに連絡先が異なります。
部屋探しを担当した仲介会社が、修理の受付先とは限りません。窓口を見つけられないときは、仲介担当者に管理窓口の連絡先を確認します。
設備・症状・発生時点・生活への影響をまとめる
建物名・部屋番号・氏名に加え、どの設備がどう使えないかを伝えます。最初に気づいた日時と、入居後に使えたことがあるかを添え、分からない点は不明と書きます。
お湯が出ず入浴できない、冷暖房が使えず室内で過ごしにくいなど、生活への影響も伝えます。急いで対応してほしい理由を、起きている事実で説明します。
写真と確認済みの事項を添えて連絡する
安全に撮影できる場合は、機器全体と表示部分、無理なく見える型番を写真に残します。型番が読めなければ不明と書き、確認できた情報だけを添えて送ります。
連絡文例:
「[建物名・部屋番号]の[氏名]です。入居初日からエアコンの電源が入りません。リモコンには表示があります。修理の手配担当と今後の対応をご案内ください。」
- 設備情報:設置場所[ ]、型番[ ]、表示・ランプ[ ]。写真を添付します。
- 確認事項:電気などの使用開始状況[ ]、説明書に沿って確認したこと[ ]。
- 生活への影響:現在困っていること[ ]、ほかに使える設備の有無[ ]。
- 訪問対応:在宅できる日時[ ]、折り返し先[ ]。
写真や型番がそろわなくても、連絡を先延ばしにしないようにします。まず症状を知らせ、不足する情報は窓口の案内に沿って追加します。
04修理を自分で頼む前に、何を相談する?

契約上の設備の扱いと費用負担を確認する
民法第606条は、使用・収益に必要な修繕を貸主の義務としています。ただし、借主に責任のある事情で修繕が必要となった場合は例外です。
契約書の設備一覧で、故障した機器が設備か残置物かなどの扱いを確認します。修繕条項や特約も読み、借主負担と言われた場合は、該当条項と故障原因の説明を求めます。
国土交通省の賃貸住宅標準契約書第9条も、通知と協議による修繕の流れを示しています。参照用のひな形なので、その条文が契約に採用されているかは手元の契約書で確認します。
備え付けの家具・家電については、家具付き賃貸の確認点も参照できます。設備一覧に記載がない機器は、管理窓口に契約上の扱いを聞きます。
手配担当・訪問予定・立ち会い方法を確認する
| 相談する項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 手配担当 | 管理会社・貸主・借主の誰が業者へ依頼するか |
| 費用の扱い | 点検や出張を含む費用負担、立替えの要否、精算の条件 |
| 訪問予定 | 日程が確定しているか、未定ならいつ状況を連絡してもらうか |
| 立ち会い方法 | 在宅の必要性、訪問前の連絡先、当日の入室方法 |
借主から業者へ連絡するよう案内された場合は、点検だけか修理まで頼めるかを確認します。依頼できる作業範囲と追加費用の相談先は、メールなどで回答を残してもらいます。
サポート契約がある場合は、オプション費用と契約内容の確認も参照します。対象設備、応急対応と修理の区別、別途費用がかかる作業を確認します。
05管理窓口につながらない・修理が進まないときは?

連絡日時・症状・回答内容を記録する
電話した日時、送信した内容、担当者名、回答をまとめて残します。電話がつながらなかった記録と、相手が不具合を把握した記録は区別します。
電話がつながらなければ、指定のメールや入居者用フォームでも症状と修繕依頼を送ります。返答がない場合は、契約書に記載された貸主への連絡も検討し、送信内容を保存します。
指定の緊急窓口と修理までの対応を確認する
営業時間外は、入居案内にある設備トラブル用の緊急窓口を確認します。症状が悪化した場合は、変化した内容と日時を追加で知らせ、当面の対応を聞きます。
代替機を借りられるかなど、修理までの対応も相談します。自分で代用品を手配する場合は、貸主側に費用を負担してもらえるか、対象となる支出と精算方法を確認します。
借主が修繕できる条件を確認する
民法第615条では、修繕が必要なときは貸主へ遅滞なく通知することが原則です。貸主が既に知っている場合は例外ですが、管理窓口に連絡した際も受付状況を確認しておきます。
民法第607条の2は、修繕が必要な場合に借主が修繕できる条件を定めています。自己手配が一律に禁止されるわけではなく、次のいずれかの場合が規定されています。
- 借主が貸主へ修繕の必要を通知したか、貸主がその必要を知ったのに、相当の期間内に貸主が必要な修繕をしないとき。
- 急迫の事情があるとき。
電話がつながらないことだけで、条件を満たすとは判断できません。通知が貸主に届いた状況、使えない設備と生活への影響、被害が広がるおそれを整理して相談します。
06スムトクの場合(できること・できないこと)
できること
- 来店せずに相談から契約までオンラインで進められます。物件によっては現地立会いや管理会社での契約が必要です。
- 宅地建物取引士が案内から契約まで担当します。
- 気になる物件のURLをLINEで送っていただければ、取り扱えるかと空室を確認してご案内します。対応地域は東京・神奈川・千葉・埼玉で、担当は宅地建物取引士です。
できないこと
- 図面や写真だけで部屋の良し悪しを断定すること
- 設備の故障原因や修理費用の負担を症状だけで断定すること
- 管理窓口に代わって修理受付や緊急出動を約束すること
気になる物件のURLを送るだけでも大丈夫です
希望のエリア・家賃・時期をLINEで送ってください。10:00〜24時・年中無休で、宅地建物取引士が来店なしで案内から契約まで担当します。
LINEで相談を始める 相談だけでも構いません。対応エリアは東京・神奈川・千葉・埼玉。仲介手数料は物件により最大0円(条件によります)。運営:株式会社Lincloud(東京都台東区台東1-15-4 米広第2ビル)。宅地建物取引業 東京都知事(1)第110374号/賃貸住宅管理業 国土交通大臣(01)第009552号。
提供範囲:東京・神奈川・千葉・埼玉の賃貸仲介。相談は10:00〜24:00・年中無休、来店不要、案内から契約まで宅地建物取引士が担当します。
相談先:公式LINE(サービスの説明は スムトクのページ、会社については 株式会社Lincloud)。
修繕義務と例外、借主による修繕の条件、修繕が必要な場合の通知は「民法(e-Gov)」第606条・第607条の2・第615条を根拠にしています。通知・協議・修繕の流れは、国土交通省「賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版・連帯保証人型)」第9条を参照しています。標準契約書は個別の契約内容を確定するものではありません。安全な範囲の確認項目と連絡文例は実務上の提案で、操作は各機器の説明書と指定窓口の案内に従います。物件ごとの条件は募集図面と契約書で異なります。実際の判断は担当者にご確認ください